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遺言・相続

安心して旅立つために

遺言は骨肉の争いを防ぐため、とお考えではないですか? 実際にそういった面は多いですし、遺言作成を考えておられる方のほとんどは、それがきっかけでしょう。 しかし、遺言が有効なのはそういった場面だけではありません。 遺された家族が皆仲が良く、争いにはならないとしても、不動産などのように分け方が難しい場合などには、遺言によって相続分の指定をしておいてもらえるととても助かります。 また、どこにどれだけの財産があるのか、家族が知らない場合にも役に立つことがあります。 あの世に旅立ってから、残されされた家族が争ったり相続の手続きで苦労する姿は、誰も見たくないですよね。 遺言を作成しておけば、残された家族にとってもとてもありがたい物ですし、ご本人も安心して旅立つことができるのです。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。以下に簡単に説明致します。

自筆証書遺言

文字通り、ご本人自身が書く遺言です。ご本人が、全文・日付・氏名を自書し、押印します。

メリット

費用がかからない書きたいときにいつでも書くことができる。

デメリット

財産を他人に知られてしまう公証人の手数料がかかる公証役場に出向いたり事前準備したりと、手間がかかる。

公正証書遺言

公証役場に証人2人とともに出向き、公証人に口頭で内容を伝え、作成してもらう遺言です。
事前に内容は準備しておき、公証役場の予約をしてから、公証役場に出向きます。当事務所では安全で確実なこの公正証書遺言をお勧めしております。

メリット

公証役場で保管されるため、紛失等のおそれがなく安全相続開始後、検認のような手続はなく効力が発生する (残された家族は公正証書遺言が残っているかどうか検索することができます)字が書けない場合や、病気などで公証役場に出向くことができなくても、遺言ができる措置がとられている。

デメリット

財産を他人に知られてしまう公証人の手数料がかかる公証役場に出向いたり事前準備したりと、手間がかかる。

秘密証書遺言

遺言書面を作成後、遺言者が署名押印し、これと同じ印章で封印して証人二人とともに公証役場に出向きます。提出して、自己の遺言である旨や遺言を作成した人の氏名と住所を伝えます。公証人が日付と伝えられた内容を封紙に記載して、遺言者と証人2名がその封紙に記名押印して作成されます。

メリット

内容を誰にも知られない公証役場で保管されるため、紛失のおそれがなく安全遺言の内容は自筆である必要はないため、ワープロ等を用いたものでもよい

デメリット

公証人も内容を確認することができないため、内容に不備がある場合がある開封し効力を発生させるためには、家庭裁判所で検認の手続を経なければならない

まずはご相談ください。

お客様のご希望の遺言についてのアドバイス、作成のお手伝いをさせていただきます。 また、公正証書遺言の証人だけ頼みたい、というご要望にもお答えしますのでお気軽にお申し付けください。 なお、併せてエンディングノート作成もご依頼いただいた場合、合計料金より1万円割引させていただきます。

相続について

ある日突然発生した相続、何をどうしたら良いのかわからない・・・。

相続という言葉は誰しも耳にしたことがあると思われます。しかし、内容は複雑で時間がかかるうえ、相続放棄(3か月)のように期限のある手続もあります。何から手をつけたら良いのかわからない、なかなか時間がないという方はお気軽にご相談ください。

相続手続の流れ

これらを一つ一つ計画的に進めていく必要があります。当事務所では途中必要な書類一通からでも承っております。また、相続税の申告か不動産の名義変更で必要な場合、税理士の先生や司法書士の先生もご紹介致します。

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