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FAQ

エンディングノートについてのFAQ

エンディングノートは法的な拘束力があるのですか?
エンディングノートに法的な拘束力はありません。
したがってエンディングノートに書かれた内容に、相続人は拘束されないのです。
エンディングノートはパソコンなどで作っても良いのですか?
エンディングノートは遺言のように厳格な様式は定められていません。
自筆でもパソコンやワープロでも、自由な方法で自由な内容を残しておくことができます。
エンディングノートはどんな時に必要ですか?
エンディングノートを書く理由は人それぞれでしょう。
自分史を残しておきたい人もいれば、自分の死後家族にメッセージを残したいという人もいます。
また、遺言では書けないことをエンディングノートを使って残しておくというい人もいます。

家系図についてのFAQ

家系図は何代くらいだどれるのですか?
当事務所では戸籍でたどれる範囲、4代~6代程度たどった家系図を作成しております。
友人の家系図を依頼することはできますか?
申し訳ありませんが、ご依頼をいただいた方の直系(父母・祖父母・曾祖父母・・・)しか戸籍を収集できないため家系図を作成できません。
なお、ご依頼いただく際には、お客様の免許証のコピーをご用意いただき、本人確認をさせていただいております。
家系図が出来上がるまでどのくらいの時間がかかりますか?
通常プランでは、戸籍調査報告書にじっくり時間をかけ丁寧に作業致しますので、ご依頼から商品のお届けまで、おおむね3か月見ていただければと思います。 スピードプランでは、戸籍調査報告書は作成致しませんので、1か月ほどでお届けいたします。
なお、額装等する場合には、さらに1か月~2か月かかりますのでご了承ください。

遺言についてのFAQ

子供たちのために夫婦共同で1通の遺言を残しておくことはできますか?
残念ながらそのような遺言書は無効です。あくまで夫婦別々に遺言を作成しなければなりません。
未成年でも遺言をすることはできますか?
満15歳以上であれば遺言することができます。
遺言書が2通見つかった場合、どちらの遺言書を優先させれば良いのでしょうか?
2通以上の遺言書が見つかった場合、日付が後の遺言で前の遺言と異なる部分については、後の遺言の内容が優先します。
遺言者の最後の意思を尊重するという意味で、民法でもそのように規定されています。

相続についてのFAQ

内縁の夫婦では、一方が亡くなった時に相続できないのですか?
残念ながら内縁関係の場合には相続はできません。
民法で配偶者は必ず相続人となると規定されていますが、内縁の夫と妻はこれには含まれないためです。
遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合
最初からすべてやり直さなければならないのですか?
新たに見つかった財産が主要な財産であり、かつその財産があれば前の分割には同意しなかったという相続人がいるような場合を除き、新しく見つかった遺産のみの分割をすることが可能です。
相続が開始する前に相続放棄をすることは可能ですか?
相続が開始する前に放棄をしても、無効です。
相続放棄は「自己に相続が開始したことを知ったときから3か月」の間にできるものなので、自己に相続が開始しなければすることはできません。

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